今市事件の考察:弟が持った疑問点
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弟しての疑問
動画主さんへの誤認識の指摘
まず、私は「放火◯人でえん罪が多い」と言ったことはありません。「とある放火◯人事件がえん罪である」と主張しています。。ホストさんの主張は、私の意図とは明らかに異なります。
今回は、特に今市事件における論点を、時系列で整理し、その疑問点を明確にしたいと思います。
裁判の変遷:一審と二審、そして「訴因変更」
一審:自白とルミノール反応による有罪
一審の流れはこうです。 検察は「遺棄現場が殺害した現場である」と主張しました。それを裏付ける証拠として、ルミノール反応の結果と、兄の具体的な供述が採用されました。 結果として、自白した内容と客観的な証拠(ルミノール反応)やその他の証拠が一致するとして、有罪判決が下されました。
二審:覆る「犯行現場」と訴因変更
しかし二審では、弁護側が改めて「殺した現場は遺棄現場ではない」ことを証明し、検察はこれに反論できませんでした。 すると、裁判所が検察に殺した時間と場所の変更を促し、「訴因変更」が行われた上で、再び有罪となりました。
一度は「特定した」と起訴した犯行場所が、裁判の過程で「実は違いました」となったにもかかわらず、手続き上それを変更できてしまう。この点について、皆さんはどう思われるでしょうか。
客観的証拠とされるものへの数々の疑問
裁判所が認定した証拠には、多くの矛盾点が存在します。
1. 凶器:収集されたナイフとの不一致
兄はナイフを収集していましたが、それらはすべて「大型のナイフ」であったことが判明しています。 一方で、凶器として使用された刃物は、刃幅が1.6cmという「小型」のものです(ただし刃渡りは最低でも10cm以上)。 彼が所有していたものと、実際に使用されたとされる凶器には明らかな違いがあります。
2. 首の傷:スタンガンとの矛盾
ご遺体の首の傷について、裁判所は「スタンガンであっても同じ傷が生じうるので矛盾しない」と認定しました。 しかし、そのスタンガンの幅と、実際にご遺体についていた首の傷の幅が違うことについては、どのように説明がつくのでしょうか。
また、スタンガン以外のものにより傷がついたという可能性も一切除外しておりません。
3. 猫の毛:DNA鑑定の問題点
ご遺体に付着していた猫の毛のミトコンドリア型が「71型」であったとされます。検察側の専門家証人は「540匹中3匹でしか出現しない稀な型だ」と主張しました。 しかし、これも一審・二審で激しく争われ、最終的に弁護側の専門家証人が指摘した「DNA検査時のDNA抽出方法や型判定の問題点」が裁判所に認められています。
一審では、母数が540匹で0.56%しか出現しないので、同一個体と矛盾しないと認定しましたが、二審では同じグループに属していたとしても矛盾がないと、大幅に減退しています。
消えた「動機」:不可解な犯行手口
この事件で最も不可解なのが「動機」です。
一審では「わいせつ行為がばれることを恐れて殺した」と裁判所は認定しました。しかし、二審ではその「動機」が判決理由から削除されています。
殺した方法は、かなり猟奇的です。一般的に考えられる怨恨、嫉妬、激昂、金銭目的とも異なります。快楽殺人でしょうか?
首を絞める、溺れさせるなど、他の方法もある中で、なぜあのような異質な方法が選ばれたのか。
なぜ。あそこまで残忍なことをご遺体行ったのか私も動機がとても気になっています。
「自白」より重い"本当のこと"とは何か?
「本当のことを言った方が量刑が重くなる」という言葉があります。 兄は、「6歳の女の子を誘拐し、スタンガンで暴行し、性的暴行を加え、殺して、遺棄する」という、これ以上ないほど重い内容を自白しています。
これより「情状がわるい」内容とは、一体どのようなことを仮定されているのでしょうか。
「手紙」の証拠能力:切り取られた文脈
兄が書いたとされる手紙の「自分が引き起こした事件」という言葉。裁判所はこれを「殺人の犯行告白以外に読めない」とまで断言しました。
しかし、前提として以下の事実があります。
- 兄は日本語が不自由だった。
- 原文は5枚あったが、黒塗りにされ、最終的に2枚になった。
- つまり、3枚分の文脈が原文から消失している。
人によって解釈が変わりうる、しかも文脈が消失したものを、決定的な証拠として扱うことに強い疑問を感じます。
性的関心の対象について
最後に、「ロリコン」という社会常識についてです。これについては私も同意見です。 しかし、兄が性的関心を持っていたのは中学生から高校生にかけて年代の女性です。 今回被害に遭われた「6歳」という年齢は、さすがに性的対象が違うのではないかと、個人的には思います。
