【要約】控訴審判決

Warning

あくまで、法律を知らない素人である管理人が整理した情報なので、正確性は担保していません。
その点、ご留意ください。

マインドマップ

※スマホでみる場合は拡大してください。

今市事件 控訴審判決

事案の概要

被告人による殺人容疑の概要

  • 被告人は、平成17年12月2日午前4時頃、茨城県常陸大宮市の山林内で、当時7歳だった被害者Aに対し、殺意をもってナイフで胸部を多数回突き刺し、心臓損傷により失血死させた。
  • 被害者は、前日の12月1日午後2時38分頃に栃木県今市市(現日光市)で拉致され、翌2日午後2時頃に遺体が発見された。

原判決の概要

原判決の判断

  • 被告人の犯人性は情況証拠から認められるが、客観的事実のみでは被告人の犯人性を認定できない。
  • 被告人の自白供述は任意性が認められ、事件の根幹部分について信用できる。

控訴審の判断

起訴後勾留中の取調べの違法性

  • 商標法違反事件による起訴後勾留中の本件殺人の取調べは、任意の取調べとは認められない。
  • 取調べの期間が長期化し、弁護人の中止要求を無視して継続されたことから、任意捜査の限界を超えている。

本件自白供述の信用性

  • 殺害の場所、態様等に関する供述部分は、遺体発見現場や遺体の状況と矛盾する可能性が高く、不自然・不合理である。
  • 殺害に至る経緯や時間的経過に説明できない空白がある。
  • 被告人が自己に有利な内容の虚偽供述をした可能性がある。

結論

  • 被告人が殺害犯人であることは認められるが、殺害の日時、場所については公訴事実どおりの認定はできない。
  • 予備的訴因について、平成17年12月1日午後2時38分頃から12月2日午前4時頃までの間に、栃木県内、茨城県内又はそれらの周辺で被害者が殺害されたことを認定する。