【要約】最高裁への上告時の弁護団の主張

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マインドマップ

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控訴審弁護団の主張

憲法違反(憲法解釈の誤り)

予備的訴因の追加変更許可について

  • 原審は、予備的訴因の追加を許可したが、これは控訴審の事後審性に背馳し、裁判員制度の趣旨を没却するものである。
  • 裁判員制度の下では、第一審において裁判員の関与した裁判を受ける権利が確保される必要がある。
  • 原審裁判所は、この点を看過し、予備的訴因の追加を許可した。

予備的訴因の認定

  • 予備的訴因が追加されたことは、憲法32条及び裁判員法・刑訴法全体の趣旨に反する。
  • 原判決は、この違憲・違法な予備的訴因を認定しており、破棄を免れない。

法令違反(本件各供述調書の証拠能力)

弁護人の立論をめぐって

  • 原判決は、弁護人の主張を誤解しており、その点に法令違反がある。

起訴後勾留中の余罪取調べの違法が本件各供述調書に及ぼす影響

  • 起訴後勾留中の違法な余罪取調べの影響が、本件各供述調書に及んでいる。
  • したがって、本件各供述調書の証拠能力は否定されるべきである。

自白の任意性について

  • 被告人は不当に長く抑留又は拘禁された後の自白をしたものであり、憲法38条2項に違反する。
  • 自白の任意性にも疑いがあり、原判決は法令の解釈適用を誤っている。

事実誤認

情況証拠によって認められる間接事実による事実認定

  • Nシステムによる通行記録について
    • Nシステムによる通行記録の証拠採用は、強制処分法定主義に違反する。
    • Nシステムの通行記録には自然的関連性がなく、手続的にも不公正である。
    • したがって、Nシステムの通行記録を証拠とした原判決には法令違反がある。
  • 獣毛のミトコンドリアDNA型について
    • 村上鑑定の科学的原理に理論的正確性がなく、証拠能力が認められない。
    • 村上鑑定の証明力評価も誤っている。
    • 遺体から採取された獣毛が被告人の飼い猫のものと矛盾しないとの認定は誤りである。
  • 遺体右頸部の損傷とスタンガン
    • 遺体右頸部の損傷がスタンガンによるものとする原判控訴審弁護団の主張訴の認定は誤りである。
    • 本件損傷の成因について、原判決の審理は不十分である。
  • 拉致現場所在の可能性
    • 被害者が本件拉致現場で拉致されたとする認定には論理の飛躍がある。
    • ハーマン駒生店の貸出記録から、被告人に犯行の機会があったとは認められない。
  • 不審車両の目撃供述
    • 白色4ドア自動車が不審車両であるとする認定は誤りである。
    • 異なるタイプの不審車両の存在が看過されている。
  • 拉致現場に対する土地鑑
    • 「土地鑑」は被告人の犯人性を推認するための間接事実として用いるべきではない。
    • 被告人に拉致現場に対する土地鑑があったとする認定は誤りである。
  • 推定される犯人像との整合性
    • 被告人の児童ポルノ画像や猟奇的殺人の動画の所持は、犯人像との整合性を示すものではない。
  • 母に宛てた手紙
    • 本件手紙の趣旨について、原判決の理解は誤っている。
    • 本件手紙の証拠価値評価にも誤りがある。

自白の信用性について

  • 供述変遷に対する配慮が欠如している。
  • 自認部分の信用性を裏付けるとされた各事実は、信用性を裏付けるものではない。
  • 自認部分の信用性にも疑問がある。

まとめ

  • 原判決には、判決に影響を及ぼす重大な法令違反及び事実誤認が認められる。
  • 被告人は無罪であるべきである。